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税金裁判の動向【今月のポイント】第214回 顧客に付与したポイント未使用分に係る未払計上額の損金算入の可否
西武文理大学サービス経営学部 准教授 道下 知子
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従来からの電子マネーの普及に加え、政府が推進するキャッシュレス・消費者還元事業に代わるマイナポイント事業の活況も相まって、現在、商取引におけるポイントの利用が浸透しつつあります。
ポイントを付与する法人側では、今後、ポイントを使った様々な販売促進方法による活用が見込まれるとともに、課税実務においても、ポイントに関する処理がより身近になると思われます。
今回は、自社発行のポイントを付与した法人が、期末時点のポイント未使用分に係る未払計上額を、付与時の事業年度の損金の額に算入することができるか否かが争われた判決をご紹介しましょう。
事実の概要
X社(原告)は、アニメのキャラクター商品等の企画及び販売等を目...