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消費税 令和2年度改正―6(賃貸用物件に係る課税区分の実質判定)

 税理士 熊王 征秀

( 64頁)

旧消費税法では、住宅の貸付けについて、人の居住の用に供することが契約により明らかにされているものに限り、非課税とすることにしています。言い換えれば、実際に居住用として使用している建物であっても、契約書に居住用である旨を明記しなければ課税されることとなり、その物件の建築費は課税売上対応分として仕入控除税額の計算に取り込むことができることになります。そこで、貸付けの状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなときは、住宅としての賃貸借契約がない場合であっても、その建物の賃貸は非課税として取り扱うこととしたのです。

今月は、令和2年度改正のうち、賃貸用物件に係る課税区分の実質判定について確認し...