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所得税(申告所得) 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例等

 税理士 増渕 実

( 72頁)

今回は、事業から対価を受ける親族がある場合及び事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例について取り上げます。

Q1 親族に支払った不動産等の賃借料の取扱い

Aは、父Bが所有する土地・建物を借りて飲食業を営んでいます。Bに対しては賃借料として毎月10万円を支払っていますが、この賃借料は必要経費になりますか。

 A1   [answer]

1 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例

所得税法56条は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由によりその事業から対価の支払いを受ける場合の取扱いについて、〔図表1...