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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―13(事業の用に供すること)
税理士 齋藤 正喜
( 100頁)
今回は、買換えにより取得した「買換資産を事業の用に供したこと」の内容を見ていきます。
Q1 買換資産を事業の用に供したこと
事業用資産の買換えにより「取得した買換資産を事業の用に供したこと」の意義と判定について教えてください。
A1 [answer]
買換資産について特定事業用資産の買換えを受けられるのは、その買換資産をその取得の日から1年以内に事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限られます。この「事業の用に供したかどうか」の判定は、〔図表1〕のように行います( 措通37-21 )。
〔図表1〕買換資産を事業の用に供したことの意義と判定
・ 買換資産を事業の用に供したかどうかの判定は、次によりま...