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法人税 法人税重要事例検討:貸倒損失等―4

 税理士 古川 浩二

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先月に引き続き、法人税の実務において重要、かつ、誤りやすいと思われる事例について検討します。今月も、貸倒損失等に関する事例を取り上げます。

Q1 債権の部分的な貸倒れ及び法人税基本通達9-6-2の規定を適用した貸倒れが否認を受けた場合に同通達9-6-3を主張することの可否

当社(以下「A社」といいます。)は医薬品の製造販売業を営む資本金1,000万円の11月決算法人です。

平成30年9月3日に、得意先のB社が、手形の不渡りにより手形交換所の取引停止処分を受けました。そのため、当社は、平成30年11月期の確定申告に際して、B社に対して有する売掛金1,000万円について半分の500万円を貸倒れとして処理...