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消費税 令和2年度改正―7(高額特定資産に該当する棚卸資産に対する3年縛りの適用(1))
税理士 熊王 征秀
( 93頁)
高額特定資産に該当する棚卸資産について、免税事業者が課税事業者となった場合の税額調整措置を適用する場合には、当該棚卸資産に係る課税仕入れについても3年縛りの規定を適用することとなりました(改消法12の4②、37③四)。
今月と来月は、この改正内容について確認することとします。
Q1 棚卸資産の税額調整
納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整について説明してください。
A1 [answer]
1 免税事業者が課税事業者になった場合の期首棚卸資産の税額調整
免税事業者が課税事業者になる場合には、期首の棚卸資産は免税事業者の時代に仕入れたものであり、税額控除はしていません。これ...