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税金裁判の動向【今月のポイント】第215回 販売目的で購入した中古の賃貸住宅用マンションの課税仕入れにおける用途区分

立命館大学法学部 教授 安井 栄二

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事業者が中古の賃貸住宅用マンションを投資家に転売する事業を営む場合、その一部又は全部が住宅としてすでに貸し付けられているマンションを仕入れることになります。その際、その事業者は当該マンションの購入によって賃貸人としての地位を承継することになるため、そのマンションを転売するまでの間、賃料を収受することになります。

そうすると、消費税法上、このマンションの課税仕入れの用途区分としては、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とはいえないということになるのでしょうか。今回は、この点が争われたケースをみていきましょう。

事実の概要

X社(原告)は、不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社です。X社は、富裕...