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Selection Q&A CASE2 分割型分割で事業の一部を売却する場合の税務上の取扱い

あがたグローバル税理士法人 税理士 多賀谷 博康
 公認会計士 神山 賢司

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Q 分割対象事業の違いが適格要件の判定に与える影響

内国法人であるP社は、貨物自動車運送事業(以下「A事業」といいます。)と不動産賃貸事業(以下「B事業」といいます。)を営んでいます。いずれの事業も業績は好調ですが、後継者不在のため、会社分割によりA事業を分離し別会社とした上で同社株式を第三者に売却し、B事業は親族に承継したいと考えています。A事業を分離する手法として会社分割を考えていますが、株式売却代金は、P社ではなく、株主である個人が収受したいため、分割型分割を想定しています。そうすると、A事業とB事業のいずれを別会社として分離するかにより、下記の二案が考えられます(下図を参照)。〔案1〕A...