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Selection Q&A CASE3 開業医の自己診療による投薬の税務上の取扱い

 税理士 浦上 立志

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Q 自己診療により薬品を仕入れた場合の医療費控除と家事消費としての消費税課税売上

私は関西圏で診療所を開業しています。昨年の秋頃から自身の体の異変に気づきましたが、患者さんへの対応や医院のスタッフへの配慮から、自らの疾病を自己診断して、服薬により治療することとしました。この治療のための薬品は、医薬品卸業者から仕入れましたが、高額であり、昨年12月までの3か月分で仕入れ額が300万円になります。なお、私の診療所は医薬分業ですので、ごく少額の注射薬以外の仕入れはこれまではありません。この薬品の購入の対価は、医院への請求により、納品の翌月に、患者用の仕入れ分と合わせて事業用口座から支払っています。この...