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消費税 日本型インボイス制度―1

 税理士 熊王 征秀

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令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間中に、仕入税額控除の適用要件として保存が義務付けられる「区分記載請求書等」には、従来の請求書等の記載事項に加え、「軽減税率対象品目である旨」と「税率区分ごとの合計請求額」の追加記載が義務付けられています。これに加え、令和5年10月1日以後に保存と発行が義務付けられる「適格請求書等」には、さらに「登録番号」と「税率区分ごとの消費税額等」を記載することとされています。

今月からは、いよいよ本番を迎える適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)について、実務上のポイントを確認していきます。

なお、解説で表記する条文番号は、令和5年10月1日施行の法令通...