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特集 土地の使用貸借と相続税

 税理士 内田 真由子

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「使用貸借」とは、無償でモノを貸し借りする約束をいいます。一般には近しい間柄でのモノの貸借であり、本やCDなどを友人間で貸し借りした経験は誰にでもあるでしょう。

親子間では、さらにその頻度、範囲は広がり、親の資産を活用して生活に役立てようと試みるケースは少なくありません。不動産の貸借もその一つです。親の所有する土地に、子の自宅を建てる、又は子がアパートを建てて収益を上げるといったケースです。

親子の資産を包括的に考えることも多いでしょうから、それほど違和感のある行為ではありませんし、権利関係を認識することもないでしょう。

ただし、税務上において、公平性や整合性の観点から、不動産の使用貸借には、借地権...