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Selection Q&A CASE1 インボイス制度導入に向けた関与先の免税事業者対応問題の指導と判断

 税理士 上杉 秀文

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Q インボイス経過措置における免税事業者の有利選択の境界線と今後の対応

令和5年10月から適格請求書等保存方式が適用され、免税事業者等からの課税仕入れは原則として仕入税額控除の適用が認められなくなり、経過措置として3年間の80%相当額の控除、その後3年間の50%相当額の控除が適用されます。当税理士事務所が関与する課税事業者の多くは免税事業者からの課税仕入れを行っていて、その取引をどのように整理すべきかという問題があり、一方、免税事業者である関与先に対しては、課税事業者の選択をすべきかどうかと、どの段階で選択すべきかの問題があります。つきましては、税理士としてそれぞれの事業者にどのように指導すべき...