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Selection Q&A CASE2 経営している会社の債務を保証している場合の相続税価額の計算

 税理士 竹村 直樹

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Q 相続開始後に会社が倒産した場合の抵当権設定額の取扱い

昨年末に父が亡くなり、相続が発生しました。財産は、自宅の土地建物と預貯金が1,000万円程度で、私と姉が相続人となります。父は、小さな会社を経営していましたが、会社の事業資金を借りるため、金融機関への保証として自宅の不動産に抵当権を設定していたことが判明しました。不動産は、相続税評価額で6,000万円、時価で9,000万円程度ですが、土地が高騰していた時期に抵当権を設定した関係で、1億円の金額が設定されています。存命中、会社の業績はそれほど悪くありませんでしたが、コロナ禍の影響を徐々に受け、さらに運の悪いことに従業員の不祥事が重なって顧客...