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所得税(申告所得) 資産損失等―3

 税理士 増渕 実

( 97頁)

今回は、金銭債権の貸倒損失等について取り上げます。

Q1 事業の遂行上生じた売掛金等の債権の貸倒損失

私は、個人で酒類小売業を営んでいますが、売上先である飲食店に対して100万円の売掛金(売掛債権)があります。この飲食店はコロナ禍による経営不振となり、令和3年中に廃業する予定とのことです。

このような場合に、売掛金100万円を貸倒損失として、令和3年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。

 A1   [answer]

売掛金の100万円について、取引先である飲食店が廃業予定であるというだけでは、貸倒損失として事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。 

1 貸倒損失等の必要経費算入...