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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第16回 賃金―2 (通勤手当、住宅手当、賞与等)

 特定社会保険労務士 小野 純

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前回に続き、就業ルールの中でも特に重要な「賃金」を取り扱います。賃金に関しては基本給の他、各種手当について、会社と労働者が入社時に書面で確認して労働契約を締結していますので、この内容と相違した賃金の支払いは労働契約違反に問われる可能性があります。また、入社後における毎月の計算方法も就業規則(又は賃金規程)にしっかりと記載されていなければ、正しい給与計算もできません。今回はどの顧問先でも起こりうるケースに焦点をあてていきますので、今後の顧問先のご指導に役立てていただきたいと思います。

Q1 通勤手当

顧問先の社長から「先日勤務を開始したばかりの従業員だが、鉄道の通勤定期代が高くて驚いた。全額払わなけ...