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特集 法人成り、個人成り、 組織変更の税務

 税理士 長谷川 記央

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はじめに

事業を行う場合、その形態として、個人事業主と法人とに大きく分けることができます。

さらに、法人には、株式会社、合同会社、合資・合名会社、社団法人などがあります。また、今日では組合を利用した事業形態を利用するケースもあります。

事業者は、その目的・規模等に応じ創業を行いますが、発展又は縮小に伴い、この組織自体を変更することがあります。これを組織変更とよびます。

事業者にとっては大きな出来事であり、担当している税理士にとっても重要な役割を担うことになります。

法人成りに際し、新たに顧問契約を締結した税理士は、個人事業主のときの情報を取得しなければならず、譲渡所得や消費税などの課税が発生するケースも...