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Selection Q&A CASE2 令和3年度税制改正による研究開発税制の拡充

PwC税理士法人 公認会計士 蒲池 茂

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Q 自社使用のソフトウェアを自社内で開発した場合の特例適用可否

弊社は、インターネット上のE-commerceサイトの情報を収集、分析し、これらのデータに基づき顧客にマーケティングサービスを行っています。E-commerceサイトの情報を収集し分析するためにAIを組み込んだソフトウェアを自社で開発していますが、このソフトウェアは、顧客に販売する製品ではないため、従来、その開発費を試験研究に係る法人税額の特別控除の対象とはしていませんでした。令和3年度税制改正により、試験研究に係る法人税額の特別控除の対象となる試験研究の範囲が広がったと聞いていますが、弊社のように自社内で利用するソフトウェアの開発...