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Selection Q&A CASE3 移転価格税制の対象法人の判定Q 国外関連者に該当する条件と独立企業間価格の算定方法

 税理士 前正男

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A社は、1960年(昭和35年)4月に甲及びその親族が100%出資して日本で設立した、総合建設業を営む法人(資本金5億円、代表者甲、3月決算の同族会社)です。一方、米国のB社は、業界において権威のある建築家の乙が全世界的(グローバル)に展開するグループ企業(17社)を統括する不動産業を営む法人(資本金1,000万ドル、代表者乙、12月決算)です。2015年(平成27年)1月1日にA社は、乙の企業グループに参画し、情報提供料(年間1億円)の業務委任契約をB社と締結しました。同時に、A社は、世界的ビッグイベント等の設計コンペの監修役として、乙を非常勤の取締役(年俸1,200万円)とする委任契約を締...