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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―23(代物弁済)

 税理士 齋藤 正喜

( 98頁)

引き続き、特定事業用資産の買換えについて、代物弁済との関係を見ていきます。

Q1 代物弁済の不適用

事業用資産の買換えでは、代物弁済は、譲渡資産の譲渡・買換資産の取得のいずれからも除外されています。なぜでしょうか。

A1

事業用資産の買換えをする場合、代物弁済は、譲渡資産の譲渡にも買換資産の取得のいずれにも含めないこととされています( 措令25 ③)。これは換金されていないからです。

この代物弁済とは、次の民法に規定するとおり、本来負っている給付に代えて別の給付を行うことにより、本来の債務を消滅させることです。

■民法(482条)●代物弁済弁済をすることができる者(弁済者)が、債権者との間で、債務者の負担した...