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税金裁判の動向【今月のポイント】第228回 課税庁の独自の調査に基づく帳簿等の不提示による仕入税額控除の否認

 香川大学法学部教授 青木 丈

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税務調査を終了する際、その申告内容等に誤りが認められた場合には、調査担当職員は、納税義務者に対して、その調査結果の内容を説明しなければなりません。この手続の対象は実地の調査に限定されていないのですが、実地の調査を行わずに、課税庁が独自の調査を行い、その調査結果の説明をすることなく更正等をすることは許されるのでしょうか。

今回は、この問題に関する争訟で、結果的に約40億円もの仕入税額控除が否認されることになってしまった事例をご紹介しましょう。

事案の概要

遊技場の経営等を目的とするX社(原告、控訴人、上告人)は、平成24年6月期、同25年6月期、及び同26年6月期の本件各課税期間の消費税等について、そ...