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消費税 日本型インボイス制度―13

 税理士 熊王 征秀

( 100頁)

今月は、インボイス制度の導入に伴う仕入控除税額の経過措置と委託(受託)販売取引に関するQ&Aの取扱いを確認します。

Q1 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置(その1)

令和5年10月以降、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除ができないこととなります。免税事業者に対する救済措置(経過措置)があるとのことですが、その内容を説明してください。

 A1 

免税事業者や消費者のほか、課税事業者でも登録を受けなければ適格請求書を発行することはできません。これらの適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、小規模事業者...