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所得税(譲渡所得)特定事業用資産の買換え-27(借入金で取得した買換資産の借入利息など)

 税理士 齋藤 正喜

( 108頁)

今回は、買換資産を借入金で取得した場合の借入利息の取扱いなどを見ていきます。

Q1 借入金で取得した買換資産の借入利息

借入金で取得した買換資産について、借入金利子はどのように扱われますか。

 A1 

事業用資産の買換えによる買換資産の取得行為自体が業務上の行為のため、買換資産である土地建物等についての借入金利子は、表1の上段に見るように、必要経費算入となります。

(補足)上記表1の上段は、すでに業務を営んでいる場合のことを言っていますが、表1の下段注書では、「業務開始前」の利息は、次の表2で取得価額に算入することになっています。次の表2の「必要経費に算入されたものを除き」の表現は、主に表1を指しています。...