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税金裁判の動向 今月のポイント 第231回 ポイント交換サービスの対価性
広島修道大学法学部 教授 奥谷 健
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メンバー登録などにより取引に応じたポイントサービスがよく行われています。このポイントは登録した会社の提携先の商品やサービスの購入によっても獲得できます。そして、その獲得ポイントを提携先の会社のポイントに交換して利用することも少なくないでしょう。このようなポイント交換について、提携先に対して支払った金員は対価として、消費税の課税対象の売上となるのでしょうか。
今回は、この点が問題となった事例について紹介しましょう。
事実の概要
まずは事案の概要をみていきます。
X(原告・控訴人)は、ICカード「F」(以下「F」という。)を発行し、その利用契約を締結した会員(以下「F会員」という。)に対して、(a)鉄道等...