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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第26回 車両管理規程に関連する改正内容(後編)
特定社会保険労務士 小野 純
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前回 は「車両管理規程に関連する改正内容」の前編をお届けしました。今回はこの内容の後編になります。前回の簡単な復習ですが、道路交通法施行規則の改正が令和4年4月と10月の2段階に分けて施行されるため、一定数以上(自動車5台、11名以上の自動車の場合は1台)の自動車を使っている使用者(会社)は、「安全運転管理者」の業務見直しと「検知器を用いたアルコールチェック」に備える必要があることをお知らせしました。
今回は、この改正の対象となる(又はなりそうな)会社の疑問点や問題点を中心に取り上げます。
Q1 帰着が遅い場合などの安全運転管理者の対応
顧問先の社長から「これまで安全運転管理者は、従業員が社有車での運...