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所得税(申告所得) 資本的支出と修繕費―2

 税理士 増渕 実

( 98頁)

今回は、災害等に伴い支出した費用に関する資本的支出と修繕費の取扱いについて取り上げます。

Q1 災害の復旧費用の必要経費算入

集中豪雨による土砂崩れのために賃貸アパートが被害を受けたため、二次的災害を回避する目的で建物の補強工事や土砂崩れ防止のための擁壁工事を行いました。

この場合、この工事費用は修繕費として必要経費に算入できますか。

 A1 

業務の用に供されている商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い、次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は必要経費に算入することができます( 所法3751 )。

① 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産な...