※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
消費税 令和4年度改正―3
税理士 熊王 征秀
( 80頁)
今回は、令和4年度の消費税改正のうち、仕入明細書等の取扱いと、電子データにより保存された区分記載請求書等の経過措置に関する取扱いを確認します。
Q1 仕入明細書等の取扱い
当社は不要品である中古家具や家電製品を買い取って転売しています。売手はサラリーマンなどの非登録事業者が多いため、買手側である当社が仕入明細書を作成して発行しています。仕入明細書については、記載内容について売手側の確認を受けた場合には、その仕入明細書を法定書類として仕入税額控除が認められていますが、この取扱いは、売手である個人事業者の家事用資産を購入する場合でも適用することができますか。
A1
個人事業者が家事用資産を売却しても課税の...