※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―35(特定施設の敷地面積判定など)

 税理士 齋藤 正喜

( 116頁)

今回は、引き続き4号買換えの買換資産である特定施設の内容などを見ていきます。

Q1 4号買換え―特定施設の敷地面積判定で併用部分を特定施設専用とすること

4号買換えの場合です。特定施設の用とその他の用に併用されている土地について、法人税の計算では、廊下や階段などで共用される部分は特定施設に対応する部分に含めて計算できるようですが、所得税でもこのような計算で特定施設の土地の面積が300㎡以上かどうかを判定することはできるでしょうか。

 A1 

所得税では、表1の通達によって下記表2の計算式が定められ、これにより計算しなければなりません(措通37-11の14)。したがって、法人税のような方法(次頁表4(注))...