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相続税 基本事項から確認する取引相場のない株式の評価~第5章:類似業種比準価額による計算とその留意点(その4)

 税理士 笹岡 宏保

( 125頁)

取引相場のない株式の評価について確認を行っています。本号でも 前号 に引き続き、取引相場のない株式の原則的評価方式である類似業種比準価額について、計算上の留意点を確認してみることにします。

Q42 類似業種比準価額の計算上の留意点

(課税時期が評価会社に係る直後期末に極めて近い場合)

財産評価基本通達183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)の定めでは、類似業種比準価額を計算する場合には評価会社に係る課税時期の直前期末(場合によっては、直前期末以前2年間)の数値を基に、評価会社の「1株当たりの配当金額([B])」、「1株当たりの年利益金額([C])」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計...