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事例でみる 令和4年度税制改正の基本的理解 第5回 受取配当関係の改正

 税理士 添田 大輔

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令和4年度改正では、受取配当関連の改正がありました。そのうち、資本の払戻しに係る所有株式に対応する資本金等の額等の計算方法の整備は、令和3年3月11日最高裁第一小法廷判決(以下「最高裁令和3年判決」といいます。)を受けた改正です。国税庁は、令和4年度改正前の令和3年10月25日付で「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」(以下「混合配当の取扱い」といいます。)を公表しており、確認が必要な改正内容になっています。また、完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例は、法人税が課されていない一定の配当の額に対して源泉徴収を...