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相続税 基本事項から確認する取引相場のない株式の評価 ~第5章:類似業種比準価額による計算とその留意点(その7)

 税理士 笹岡 宏保

( 99頁)

取引相場のない株式の評価について確認を行っています。本号でも 前号 に引き続き、取引相場のない株式の原則的評価方式である類似業種比準価額について、計算上の留意点を確認してみることにします。

Q49 類似業種比準価額の計算上の留意点

(複数の事業を営む場合の類以業種の業種目番号の選択について(その3:相当複雑な事例の検討))

前々問の Q47 において評価会社が複数の業種目を兼業している場合において、当該評価会社が営む主たる業種目(単独の業種目に係る取引金額が総取引金額の50%超である業種目)がないときの取扱いについて説明を受け、これをまとめると、下表のとおりとなります。

上記の取扱いに関して、下記に掲げる事項...