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税務の動き【この1か月】2022年(令和4年)12月22日~2023年(令和5年)1月13日

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12月22日(木)国税庁「資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について」の文書回答事例を公表

(令和4年12月8日付)

図のように、発行株式のすべてを持ち合う同族会社グループにおいて、A社、B社及びC社間で組織再編成を行うことも検討しているところ、それぞれの法人間において完全支配関係があるものとして課税関係を考えてよいか確認したもの。

問合せ先の大阪国税局審理課長においては、照会に係る事実関係を前提とする限り、差し支えないとの回答を示している。

12月23日(金)国税庁「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(告示)の改正(案)に対する意見を募集

令和4年度税制改正...