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Selection Q&A CASE 3 宗教法人が支払う源泉徴収の対象とされる「報酬・料金等」
税理士 佐藤 善恵
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Q
私は税理士を営んでおりますが、最近、ある寺社と新たに顧問契約を結びました。
早速、以下のような支払いについて源泉徴収が必要ですかと質問されました。
(1)ホームページに掲載するための写真撮影を依頼して写真家へ金員を支払った (2)献茶式をしていただいた茶道家元に対して金員を支払った (3)伝統承継のために有志で構成する団体が雅楽の奉納をしたことに対して金員を支払った (4)新しい庭園のデザイン・設計施工を依頼して金員を支払った (5)書家への過去の碑文書き写しを依頼して金員を支払った |
宗教法人のクライアントは初めてなのでわからないことばかりです。宗教法人が支出した金銭に対する源泉徴収の有無について教えてく...