※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―39(複数資産の買換え)

 税理士 齋藤 正喜

( 81頁)

前月 では、別々の年での4号買換えの内容を見ましたが、今回は、同一年の4号買換えで複数の資産を買い換えた場合の計算内容について見ていきます。

Q1 課税繰延べ割合の異なる地域への複数資産の買換え―1

4号買換えです。次のように同一年に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得を複数実行した場合、譲渡所得と引継ぎ取得価額はどう計算するのでしょうか。

 A1 

同一年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡収入金額の合計金額を基にして計算します( 措令25 ⑤)。

したがって、次の図のような対応関係になります。

次に買換資産の所在地の課税繰延べ割合が異なりますので、その異なる区分ごとに計算をする必要があ...