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Selection Q&A CASE 3 ホームページ制作費用に係る無形固定資産(ソフトウエア)の取扱い

 税理士 前 正男

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Q

A社は、平成20年4月設立の特殊ワイヤーによるロープ製品の製造販売業を営む法人(資本金1,000万円、3月決算の同族会社)です。

このたび、A社は、自社の特殊ロープ商品の宣伝用ホームページをWEBサイトに開設することとしました。

ホームページの制作を委託したB社から、令和4年4月24日に、次のような総額2,145,000円の請求書が届きました。

A社は、B社からの請求書に基づき、総額2,145,000円をWEBサイトにおける広告宣伝目的の費用として「広告宣伝費」勘定で処理しました。

令和5年3月期の決算に際して、税理士法人より、高度な機能を有するホームページを制作するには、ホームページそのものの制作...