※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―41(買換えと保証債務の求償権行使不能その1)

 税理士 齋藤 正喜

( 84頁)

今回は、同一年分に保証債務の求償権行使不能の適用がある場合の買換えについて見ていきます。

Q1 買換えの適用計算と保証債務の求償権行使不能の競合

同一年に買換えの適用と、保証債務の求償権行使不能の適用があるときは、買換えはどのように計算を行うのでしょうか。

 A1 

特例計算が競合する場合には、まず最初に買換えの適用計算を行います。

1 買換えの適用計算

買換えの適用計算の次に保証債務の求償権行使不能(貸倒れ)の計算を行いますが、これは次の表1・表2のように規定されています( 所基通64-3の2 )。

2 保証債務の求償権行使不能の計算

保証債務の求償権行使不能は次の表3・表4のとおり譲渡代金の回収不能(貸倒れ)とし...