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所得税(申告所得) 所得の帰属の判定(実質所得者課税の原則)
税理士 増渕 実
( 79頁)
今月号では、資産又は事業から生ずる所得の帰属の判定について取り扱います。
Q1 眼科医とその妻が従事するコンタクトレンズ等の販売に係る事業所得の帰属
Aは眼科医業を営むとともに、コンタクトレンズ及びコンタクトレンズ洗浄剤等附属品(以下「コンタクトレンズ等」といいます。)の販売及び装着指導もしており、また、Aの妻Bは青色事業専従者として医療事務である受付や経理を担当しています。
AとBは生計を一にしていますが、コンタクトレンズ等の販売に係る事業(以下「本件事業」といいます。)の収益をBの所得として申告することができますか。
なお、コンタクトレンズ等の販売に関する事実関係は次のとおりです。
1 コンタクトレ...