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消費税 インボイスQ&A<令和4年11月改訂>―5

 税理士 熊王 征秀

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前回 に引き続き、令和4年11月25日改訂の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」で新たに追加されたQ&Aを紹介します。

今月は、「短期前払費用の取扱い」、「外貨建取引における仕入税額の計算方法」、「回収される入場券と仕入税額控除の関係」についてみていきます。

Q1 短期前払費用の取扱い

契約に基づき事務所家賃を1年分前払いし、 法人税基本通達2-2-14 (短期の前払費用)及び 消費税法基本通達11-3-8 (短期前払費用)の適用を受けて、支払日の属する課税期間の課税仕入れに計上しています。インボイス導入後も、この短期前払費用の取扱いは認められますか。

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