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所得税(申告所得) 利子所得

 税理士 増渕 実

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今月は、利子所得について取り扱います。

Q 国外の金融機関に預け入れた預金に対する利子

私は居住者ですが、米国のA銀行に普通預金口座があります。この度、A銀行から預金利子の支払通知書が送られてきました。この預金利子は申告する必要がありますか。

なお、利子の支払いは米ドル建てであり、米国において源泉税が徴収されています。

 A 

外国の金融機関等から直接支払われた預金の利子は利子所得に該当し、総合課税の対象となりますから、原則として、確定申告をする必要があります。

1 利子所得に対する課税の仕組み

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