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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―42(買換えと保証債務の求償権行使不能その2)
税理士 齋藤 正喜
( 102頁)
今回は、同一年分に買換えの計算と保証債務の求償権行使不能(譲渡代金の貸倒れ)の適用がある場合の具体的な計算内容を見ていきます。
Q1 譲渡代金の貸倒れがある場合の買換えの適用計算
保証債務の求償権行使不能(譲渡代金の貸倒れ)の場合、買換えはどのように計算するのでしょうか。
A1
設例を掲げて計算してみることにします。
この【設例1】のように、まず、買換えの計算を行った後に貸倒れの計算を行います( 所基通64-3の2 )。
次の【設例2】は、買換え適用後の譲渡所得金額よりも回収不能額が多い場合の計算例です。
さらに、次に掲げる金額のうち最も低い金額が回収不能額として各種所得の金額の計算上なかったものとされることに...