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賃貸不動産オーナーのための トラブル解決対応 第13回 賃貸オーナーからの契約解除

 弁護士 松浦 絢子

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不動産投資を専業とする賃貸オーナーならともかく、そうでない賃貸オーナーにとっては、賃貸物件を自分や家族が使用したいということは起こり得ます。また、不動産投資を専業とする賃貸オーナーであっても、建物の老朽化による建替えや地域の再開発事業にあわせた建替えのため賃貸借契約を終了させたいことはあるでしょう。

このように、賃貸オーナーの都合によって賃貸借契約を終了させることは、定期借家契約を締結している場合をのぞき、それほど容易ではなく、個別の事情によって大きく結論は変わります。また、賃借人から立退料を請求されることもあります。しかし、立退料の算定方法は厳密に法定されているわけではないため、賃貸オーナーか...