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特集 自分でできる遺産分割協議書作成と相続登記

 税理士 櫻井 圭一

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はじめに

相続財産を承継する場合、遺産分割協議書の作成は必須となりますが、相続税額が生じないケースでは、分割手続きをすることなく、そのまま放置していることも少なくありません。不動産においては、世代を重ねるたびに権利者が増えていき、あまりにも権利体系が複雑化しすぎて、簡単には整理できない状態のものも数多く生じています。昨今、所有者不明土地問題として、環境悪化などの弊害をも引き起こす要因ともなっています。

そこで、令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、遺産分割協議の成立に...