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所得税(申告所得) 給与所得―2

 税理士 増渕 実

( 104頁)

今月号では、引き続き給与所得について取り扱います。

Q1 医師等が休日、夜間の診療等により支給される委嘱料等の所得区分

私は内科医ですが、市の委嘱により市が開設する市民病院において休日や夜間に診療等を行うことで報酬が支給されます。

この報酬による所得は事業所得となるのでしょうか、それとも給与所得となるのでしょうか。

 A1 

給与所得は、雇用契約又はそれに類する契約その他一定の勤務関係に基づいて受ける報酬であり、非独立的ないし従属的な勤労(人的役務の提供)の対価という性質をもった所得といわれています。

そして、事業所得者である医師、弁護士、公認会計士、税理士、芸術家、俳優、プロスポーツ選手などが人的役務の提供...