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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―46(改正された課税繰り延べ割合)
税理士 齋藤 正喜
( 108頁)
今回は、令和5年度に大幅に改正された課税繰り延べ割合の内容を見ていきます。
Q1 3号買換えの課税繰り延べ割合の改正
令和5年の事業用資産の3号買換えの課税繰り延べ割合の改正の内容について教えてください。
A1
令和5年改正後の課税繰り延べ割合は、次のとおりになりました。原則は80%ですが、3号買換えについては、内容により、90%、75%、70%、60%などとされ、まとめてみると思ったよりも複雑です。この改正は令和5年4月以後の譲渡資産の譲渡から適用されます(5年改正法附則1、32⑤⑥)。
それでは、事業用資産の3号買換えの場合の課税繰り延べ割合のそれぞれの内容を見ていきます。
なお、地域区分の前提は、次...