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附帯税に係る実務 第3回 源泉徴収義務者に係る不納付加算税

 税理士 佐藤 善恵

( 92頁)

不納付加算税は、源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合に徴収される加算税で、法定納期限経過後の納付税額に10%の税率で課されます( 通法67 ①)。

ただし、法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由がある場合は非課税となります。また、自発的な期限後納付の場合には税率は5%となります( 通法67 ②)。

さらに、法定納期限から1か月以内の自発的な期限後納付であっても一定の要件を満たす場合は非課税となります( 通法67 ③)。今回は、不納付加算税を解説します。

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