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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―49(改正通達の内容)

 税理士 齋藤 正喜

( 114頁)

今回も、 前回 に引き続き令和5年度の法改正に伴い改正された通達の内容について見ていきます。

Q1 買換資産である主たる事務所資産の意義

「主たる事務所資産」を取得した場合、それを買換資産としたときに転出となるときは課税繰り延べ割合が低くなるのに対し、転入となるときは課税繰り延べ割合が高くなるそうですが、この「主たる事務所資産」の内容について教えてください。

 A1 

人口密集の度合いを区分し、密集度合いが高い順に並べると、次のように区分することができます。なお、②の集中地域には、①が含まれます。

① 東京都の区別区

② 集中地域(次の表の区域)

③ 集中地域以外の区域


● 集中地域の範囲・ 地域再生法(第5条④五イ...