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Selection Q&A CASE 1 スタートアップ企業が役員及び従業員に付与するストックオプションの取扱い
PwC税理士法人 税理士 西川 真由美
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Q
当社は、上場を目指すスタートアップ企業です。役員及び従業員のインセンティブとしてストックオプションを付与しています。ストックオプションを付与された個人はどのような課税関係になりますか。また、当社の法人税申告に際して留意することはありますか。
A 税制適格ストックオプションである場合には、行使時に課税関係は生じず、その行使により取得した株式を譲渡するまで課税が繰り延べられることになります。給与課税されないため、発行会社には源泉徴収義務が生じません。税制非適格ストックオプションである場合には、行使時にその行使益が給与課税され、発行会社には源泉徴収義務が生じます。そして、株式を譲渡した際に、譲渡益...