※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

Selection Q&A CASE 2 相続開始時から10年経過後の遺産分割に係る民法改正

 税理士 佐々木 泰輔

( 34頁)

Q

私は平成28年12月1日に父を亡くし、母と長男の私、次男が相続人となりました。相続財産のほとんどは亡くなった父と母の住む不動産ですが、相続税評価は基礎控除額以下であったことから、相続税の申告は行っていません。遺言書は無かったため、遺産分割について協議したものの不動産を共有で所有することや共有割合等でお互いの意見が異なっている状況が続き、現在も未分割の状況が続いています。母はまだ元気で自宅に居住しておりますが、次男は遠方に住んでおり連絡も取りづらいこともあって分割の話は進んでいません。

最近、相続開始後10年が経過した未分割財産についての分割方法が変わると聞きました。私たちのケースで未分割のまま...