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Selection Q&A CASE 3 マイカー通勤者の駐車場代の取扱い

 税理士 前 正男

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Q

A社は、令和元年5月設立のフランチャイズ制の甲・乙・丙の3店舗を有するレストラン業を営んでいる法人(資本金5,000万円の3月決算)です。A社の本社は市内にありますが、3店舗は、いずれも公共交通機関の利用による通勤が困難な場所にあるため、各店舗の店長以下従業員の多くは、自家用車(マイカー)で通勤しています。

設立当初は、コロナ感染症の拡大時期に当たり、マイカー通勤者には各店舗にある当社所有の来客用駐車場を福利厚生の観点から無料(給与課税なし)で使用させていました。コロナ禍収束に伴い客足が戻ってきて以降、来客用駐車場が狭隘になったため各店舗の近隣の駐車場15台分をA社名義で確保し、マイカー通勤者...