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Selection Q&A CASE 2 インド法人から受けるITサービスに関する源泉税

中田幸康会計税務事務所 公認会計士・税理士 中田 幸康

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Q

このたび当社は、新規のソフトウェアの導入にあたり、第三者のインド法人とコンサルティング契約を締結し、当該ソフトウェアの導入サポートに関するITサポートサービス提供を受けました。

当社が受けるITサポートサービスについては、インド法人の技術者がインドにおいて作業を行い、来日して作業することはありません。

このような場合、当社における源泉税の徴収及び納付は不要となると考えてよろしいでしょうか。なお、当該インド法人は、日本に恒久的施設を有しておりません。

 A   ご質問の場合、源泉税の徴収及び納付が必要となります。

 解説 

1 国内法における国内源泉所得と源泉徴収

国内において人的役務の提供を主たる内容とする一定...