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附帯税に係る実務 第5回 令和6年1月1日以降適用の加重措置

 税理士 佐藤 善恵

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加算税は、ここ最近の税制改正で様々な加重措置が設けられるようになりました。

今回は、国税通則法の中に設けられている加算税の加重措置について解説します。令和4年度及び令和5年度税制改正で設けられた措置は、そのほとんどが令和6年1月1日以降の適用開始です。

新たに設けられた措置である税務調査で帳簿の提出がない場合等の加算税の加重については国税庁からQ&Aが出ていますので 、そのポイントを確認します。

Q1

令和6年1月以降、税務調査のときに調査担当者に帳簿を提出しなかったり、提示した帳簿の記載が不十分な場合は加算税が加重されると聞きました(以下、本稿では「帳簿不提出等の加重措置」と呼ぶこととします。)。加...